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更新日:2010.1.14



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 労災保険(労働者災害補償保険法)

 労働者災害補償保険とは、業務上の事故や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、必要な保険給付を行う保険です。また、業務上の事故や通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保など、労働者の福祉の増進を図る事業(労働福祉事業)も行っています。

 労働保険料

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。年度当初に保険料を概算(概算保険料)で申告・納付し、翌年度の7月10日までに確定申告のうえ保険料を精算(確定保険料)することとなっています。これを労働保険の年度更新といいます。労働保険料徴収法の改正により平成21年度からは毎年6月1日から7月10日までの間に前年度の労働保険料(確定保険料)と当年度の労働保険料(概算保険料)を併せて申告・納付します。

 労働保険料=賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)

 労働保険料について


 労災保険の給付の種類


 
療養補償給付

 療養(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。


 
休業補償給付

 労働者が業務上又は通勤による傷病のために休業し、そのために賃金を受けない場合、4日目から支給されます。その額は賃金を受けない期間1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。また給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。


 
傷病補償年金

 療養(補償)給付を受けている労働者の傷病が療養開始後1年6箇月経過しても治らず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当し、その状態が継続している場合に支給されます。


 
障害補償給付

 労災事故による傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合に支給されます。障害(補償)給付には、障害の程度に応じて障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。


 
遺族補償給付

 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に一定の遺族に遺族補償給付が支給されます。遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあります。


 
介護補償給付

 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害の者に限る。)の者のうち、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に介護を受けている場合に支給されます。


 
二次健康診断等給付の概要

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近の一次健康診断において、「過労死」(業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生)に関連する血圧の測定等の項目について異常の所見が認められる場合に利用できます。


 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まります。

1.対象事業主:労災保険適用事業主の全事業主が対象です。

2.納付方法:労働保険料と併せて申告・納付します。

3.料率:一般拠出金率は1000分の0.05です。

4.有期事業:平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。




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 第一部 労働保険制度の概要
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